3月8日(月)以降の本事業の適用を受けていない予約について、本事業が再開さ...
可能です。ただし、以下の点についてHP等で旅行予定者に周知してください。 ・本事業が再開されていない場合、割引支援の適用はないこと ・本事業が再開された際の割引支援の適用条件については、現行の内容と大きく異なる場合があること 例)割引率、割引上限額、地域共通クーポンの配布枚数、対象地域・施... 詳細表示
2月8日(月)から3月7日(日)までを旅行日程に含む修学旅行におけるキャン...
以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、旅行代金の35%を、本事業の予算から事業者に対して支払います(宿泊は1人泊あたり1万4千円、日帰りは1人あたり7千円が支払額の上限)。なお、本事業の対象外とされている旅行商品については、本措置についても対象外となります。 ①日本国内の修学旅行 ... 詳細表示
無料キャンセルの対象となる旅行をキャンセルし、既にキャンセル料を支払ってし...
旅行を予約した旅行会社・オンライン予約サイト・宿泊施設に直接お問い合わせください。 旅行者の方が、国や事務局に返金の申請をする必要はありません(国や事務局で返金の申請を承っておりません。)。 詳細表示
3月8日(月)以降の修学旅行におけるキャンセル料を収受しないこととした(あ...
以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、旅行代金の35%を、本事業の予算から事業者に対して支払います(宿泊は1人泊あたり1万4千円、日帰りは1人あたり7千円が支払額の上限)。なお、本事業の対象外とされている旅行商品については、本措置についても対象外となります。 ①日本国内の修学旅行... 詳細表示
旅行業者ですが、事務局から受領した取消料対応費用及び取消料対応事務費用は消...
取消料対応費用及び取消料対応事務費用については、 資産の譲渡や役務の提供等を行うことの反対給付として旅行業者が受けるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(消費税不課税)。 また、宿泊事業者等が旅行業者から受領する取消料対応費用及び取消料対応事務費用の配分額についても、 ... 詳細表示
手配旅行契約について、取消料対応費用を申請する際に基となる「旅行代金」の考...
手配旅行契約に基づく旅行における取消料対応費用を申請する際に基となる「旅行代金」については、給付金給付申請の場合と同様、旅行者に対して販売した代金を指し、運賃、宿泊料等に、当該旅行業者所定の旅行業務取扱料金を加えたものと致します。 詳細表示
旅行業者(ホールセラー)ですが、旅行業者(リテーラー)が取引先に存在する場...
▼質問 旅行業者(ホールセラー)ですが、旅行業者(リテーラー)が取引先に存在する場合、 事務局から受領した取消料対応費用は旅行業者(リテーラー)を含む宿泊事業者等に、取消料対応事務費用は旅行業者(リテーラー)に公平に配分することとされておりますが、 「一時停止等の措置に係る旅行取消による取消料対... 詳細表示
旅行業者ですが、事務局から受領した取消料対応費用は宿泊事業者等に公平に配分...
宿泊事業者等への取消料対応費用に係る配分額は、損金の額に算入されます。 ※なお、取消料対応事務費用については、宿泊事業者等に配分するものではないため、損金の額に算入されません。 ※また、貴社が受領した取消料対応費用及び取消料対応事務費用の額は、法人税法上、益金の額に算入されます。 ※旅行... 詳細表示
Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の...
Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。 ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適... 詳細表示
旅行業者ですが、受領した取消料対応費用は、必ず宿泊事業者等に配分しなければ...
「一時停止等の措置に係る旅行取消による取消料対応取扱要領」のP15、16 に記載の内容に従い、旅行業者から宿泊事業者等に配分していただく必要があります。 また、当該内容に従った配分がなされなかった場合には、本事業の参加事業者登録の取り消しを行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還をしていただく場合がご... 詳細表示