地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から、幅広い業種・業態を対象とする予定です。 利用対象外となるものとしては、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券等があります。 詳細は、「地域共通クーポン取扱要領」を御確認下さい。 詳細表示
観光施設の年間パスポートや有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間を超える...
地域共通クーポンの利用可能期間を超えるものであっても、その有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間に含まれていて(重なっていて)、旅行中に利用されることが予定されるものは、地域共通クーポンの利用対象とすることができます。 (例えば、ある博物館の年間パスポートについて、旅行中の来訪時に購入して当該年間パスポートを利... 詳細表示
観光列車やフェリーの車内・船内販売は地域共通クーポン取扱店舗として登録でき...
ある地域共通クーポン利用エリア内でサービスが完結する交通サービスの中で行われる車内販売については、路線・便を一店舗として、その運行・運航範囲等の情報を予め事務局に申請し、承諾を得た場合には地域共通クーポンの取扱店舗となることができます。 (例)A 県~C 県(連続する3県)で運行する観光列車の車内販売の... 詳細表示
宿泊施設内に飲食店や土産物店がある場合、地域共通クーポン取扱店舗として登録...
できます。ただし、宿泊代金の支払を地域共通クーポンで行うことはできません。 また、当該宿泊施設が宿泊施設として参加事業者登録をしていた場合でも、別途地域共通クーポン取扱店舗としての登録をしていただくことが必要です。 詳細表示
地域共通クーポンで購入できないものの一つとして「店舗が独自に発行する商品券...
例えば、返金不可の地域で使える観光施設フリー入場券であれば、換金性の高いものではなく、観光地における消費の喚起に寄与するものと考えられることから、地域共通クーポンの利用対象となると考えられます。 また、限定された地域において使える食事券などは、一般的には換金性の高いものとは考えられないことから、それらが... 詳細表示
地域共通クーポンを乗車船券の購入に利用したいのですが、「隣接都道府県」を超...
できません。 他方、地域共通クーポンの利用可能地域内でサービスが完結するもの、利用者自身が利用可能地域外に出ないもの(例:宅配等の配送サービス)は、利用できます。 詳細表示
麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター店は、風営法に基づく遊技場営業として地域...
ゲームコーナーで利用対象外となるのは、風営法に規定する「風俗営業」を営む店舗に限られます。 したがって、宿泊施設の一角に設置されるゲームコーナー等は、「風俗営業」に該当しない場合、地域共通クーポンの利用対象となり得ます。 詳細表示
寺社仏閣の拝観料、お守り代、宝物館入館料などは、地域共通クーポンを利用でき...
寄附にあたるものは利用できません。 寄附にあたるか否かは、それぞれの寺社仏閣で判断ください。 詳細表示
地方公共団体が運営する美術館や博物館など、公共施設の使用料等に利用された「...
地方公共団体への使用料等の支払いについて、「地域共通クーポン」が利用された場合には、「地域共通クーポン」自体を歳入とすることはできませんが、当該「地域共通クーポン」に係る給付金をもって歳入とすることができます。 なお、「地域共通クーポン」の利用及び国からの給付金の地方公共団体への給付は、使用料等について... 詳細表示
地域共通クーポン取扱店舗は、地域共通クーポンを利用して購入した商品又はサー...
自然災害その他の旅行者の責めに帰さない事由により、地域共通クーポンと引き換えに提供することとしていた商品又はサービスがやむを得ず提供できないこととなった場合には、 地域共通クーポン取扱店舗として旅行者に返金をすることは可能です。 詳細表示