宿泊事業者等への取消料対応費用に係る配分額は、損金の額に算入されます。
※なお、取消料対応事務費用については、宿泊事業者等に配分するものではないため、損金の額に算入されません。
※また、貴社が受領した取消料対応費用及び取消料対応事務費用の額は、法人税法上、益金の額に算入されます。
※旅行業者(ホールセラー)におかれては、
こちらをご参照ください。
(例)取消料対応費用(14,000円、事務費用 1,400円)が以下の配分となる場合
宿泊 3,500円
交通 5,600円
その他事業者(観光施設等)2,800円
旅行業者 3,500円(取消料対応費用分 2,100円、事務費用分 1,400円)
法人税法上、旅行業者の益金の額は 15,400円、損金の額は 11,900円となります。