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No : 1349
公開日時 : 2021/02/17 11:49
更新日時 : 2021/03/23 17:12
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旅行業者ですが、事務局から受領した取消料対応費用及び取消料対応事務費用は消費税の課税対象となるのでしょうか。同様に宿泊事業者等が旅行業者から受領した取消料対応費用及び取消料対応事務費用の配分額は、消費税の課税対象となるのでしょうか。
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取消料対応費用申請
回答
取消料対応費用及び取消料対応事務費用については、
資産の譲渡や役務の提供等を行うことの反対給付として旅行業者が受けるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(消費税不課税)。
また、宿泊事業者等が旅行業者から受領する取消料対応費用及び取消料対応事務費用の配分額についても、
同様に、消費税の課税対象とはなりません(消費税不課税)。
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